A. 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定【RKM70】

■Answer.

2.×


輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項の規定により課税価格とされた価格をいう。

■Commentary.

関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格とされた価格に限るとされている。

■Reference.

関税定率法第4条の2第1項
関税定率法第4条第1項
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
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