Q. 欠格事由 【TKM309】
■Question.
関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から5年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#欠格事由正誤 #輸出してはならない貨物を輸出する罪正誤 #通関業の許可正誤 #5年正誤 #輸出してはならない貨物正誤 #罰金の刑正誤
■Question.
関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から5年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
■Choice.
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