関税暫定措置法施行令 第19条の2(抜粋)
経済連携協定
関税暫定措置法施行令第19条の2第9号
法第七条の七第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
九 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
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経済連携協定
関税暫定措置法施行令第19条の2第9号
法第七条の七第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
九 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
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