関税法基本通達 71-3-1(抜粋)

原産地の虚偽表示等に関する用語の意義

関税法基本通達71-3-1(1)

法第71条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。

(1) 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産又は製造された国又は地域(以下この項において「国等」という。)をいい、原則として令第4条の2第4項の規定を準用する。ただし、香港及びマカオの製品について原産地を中華人民共和国との表示を行った場合であっても虚偽表示として扱わないものとする。

この場合において規則第1条の6に規定する「単なる部分品の組立て」とは、簡単な締付具(例えば、ねじ、ボルト、ナット等)、鋲接、溶接等の簡単な組立て操作により、当該完成品の部分品を組み立てることをいう。ただし、当該貨物の品質、性能に重大な影響を伴うような組立てを除く(例えば、卓上型電子計算機、時計の部分品セットの組立て等は「単なる部分品の組立て」とは認めない。この場合において、真正な原産地を表わす表示は、「○○(国等の名称)で組み立てられたものである」旨(例えば、「assembled in ○○」)と表示するものとし、当該貨物に本邦のものと認められる会社の名称、商標等が表示されているときは、日本文字により表示(例えば、「組立○○」)させるものとする。)。 

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