A. 許可の承継【TOM65】

■Answer.

1.○


通関業者である法人と通関業者である法人とが合併しこれらの法人を解散したうえ新たな法人を設立した場合において、その設立した法人が通関業を営もうとするときは、あらかじめ財務大臣の承認を受けることにより、その設立した法人がこれらの解散した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

■Commentary.

通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併により設立された法人は当該合併により消滅(解散)した法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができるとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第11条の2第4項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 承継とは?【TWA91】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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