関税定率法基本通達 4の2-1(抜粋)

同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定

関税定率法基本通達4の2-1(2)

法第 4 条の 2 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 「類似の貨物」とは、輸入貨物とすべての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物との商業上の交換が可能である貨物をいい、品質、社会的評価及び商標は、類似の貨物であるか否かの認定上考慮するものとするが、輸入者又は使用目的に係る差異は問わない。なお、上記(1)のただし書の規定は、「類似の貨物」についても準用する。

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