Q. 欠格事由【TKM56】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年4月2日 03:51 ■Question.正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 #特例申告書不提出罪正誤 #罰金の刑正誤 #特例申告書正誤 #正当な理由正誤 #3年正誤 #通関業法第6条正誤 ■Question level. #通関業法難易度5正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #欠格事由 #難易度5乙仲塾 #欠格事由正誤 #罰金の刑正誤 #特例申告書正誤 #3年正誤 #正当な理由正誤 #通関業法難易度5正誤 #通関業法難易度5 #TKM56 #通関業法第6条正誤 #特例申告書不提出罪正誤