A. 関税率表の解釈に関する通則 【RKM243】
■Answer.
2.×
■Commentary.
楽器用ケース(容器)でその楽器を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該ケースに収納される物品(楽器)とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該ケース(容器)が重要な特性を全体に与えている場合を除き、当該物品(楽器)に含まれるとされている。したがって、楽器であるバイオリンを収納するために特に製作され、長期間の使用に適するケースは、収納するバイオリンとは別に単独で提示された場合は、当該バイオリンとともに販売されるとしても、バイオリンとしてその所属を決定することとはならず、ケースとしてその所属を決定することとなる。
■Reference.
通則5(a)
■Question collection.
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