Q. 処分の手続【TKM90】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月9日 06:27 ■Question.通関業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始する。■Choice.1.○2.×■Related question. #処分の手続正誤 #処分手続の開始の時期正誤 ダウンロード copy #処分の手続 #処分の手続正誤 #TKM90 #処分手続の開始の時期正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート