輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)
輸出貿易管理令別表第2 25の項イ
■項
25の項イ
■貨物
船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
■地域
全地域
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輸出貿易管理令別表第2 25の項イ
■項
25の項イ
■貨物
船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
■地域
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