情報通信技術利用法 第3条(抜粋)
電子情報処理組織による申請等
情報通信技術利用法第3条第3項
第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
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電子情報処理組織による申請等
情報通信技術利用法第3条第3項
第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
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