■Answer.
③第94類(家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物)
■Commentary.
床又は地面に置くように作った楽譜台(鉄鋼製のもの)は、第92.09項解説の除外規定により、その他の金属製家具として、第94.03項に含まれるので第94類に属することとなる。
■Reference.
第92.09項
第94類注2
第94.03項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集