Q. 税額の確定方式【KKM55】
■Question.
課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税方式が適用される。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
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