A. NACCS法【SKM3】
■Answer.
1.○
電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、貨物の記号については、入力を省略することが認められている。
■Commentary.
電子情報処理組織を使用して輸入申告の手続を行う者は、関税等に関する法令の規定において書面に記載すベきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項については、その入力を省略することが認められている。
■Reference.
NACCS法施行令第3条第1項
NACCS法施行規則第1条
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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