Q. 入国者の輸入貨物に対する簡易税率【RKM281】

■Question.

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。

■Choice.

1.○



2.×



■Related question.

#入国者の輸入貨物に対する簡易税率正誤 #20万円正誤

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