A. 特定用途免税【RKM46】
■Answer.
2.×
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に既に使用したもの(年数は関係ない。)であれば関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の適用を受けることができる。
■Commentary.
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に既に使用したもの(年数は関係ない。)であれば関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の適用を受けることができるとされている。尚、船舶及び航空機については、入国者が入国前に1年以上使用している必要があるとされている。
■Reference.
関税定率法第15条第1項第9号
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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