関税法 第73条(抜粋)

輸入の許可前における貨物の引取り

関税法第73条第3項

3  第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。 

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