Q. 証明又は確認【KKM653】

■Question.

仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、関税法第70条の規定が適用される。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#証明又は確認正誤 #仮陸揚貨物正誤

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