A. 少額輸入貨物に対する簡易税率【ROM4】
■Answer.
1.○
■Commentary.
課税価格の合計額が20万円以下の貨物が全て関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができるのではなく、履物(関税率表第64類に掲げる物品)に関しては適用除外とされており、一般の関税率を適用する。
■Reference.
関税定率法第3条の3第2項(少額輸入貨物に対する簡易税率)
関税定率法施行令第1条の3第18号(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
関税率表第64類
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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