関税法施行規則 第4条(抜粋)
関税法施行規則第4条第6項
指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続
6 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
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関税法施行規則第4条第6項
指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続
6 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
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