A. 許可の消滅【TKU133】
■Answer.
③税関官署に掲示
通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( 税関官署に掲示 )して行うこととされている。
■Commentary.
財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないとされており、その公告は、税関官署の適宜の見やすい場所に当該通関業者の住所、氏名又は名称及び消滅した日を掲示して行う。
■Reference.
通関業法第10条第2項(許可の消滅)
通関業法基本通達10-2(許可の消滅の公告)
■Question collection
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