Q. 輸出してはならない貨物【KOM75】
■Question.
関税法第69条の2第1項第4号(輸出してはならない貨物)に規定する不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する物品(営業秘密侵害品)について輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、当該物品が同法第2条第1項第10号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を経済産業大臣に求め、認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物に係る申立て手続等正誤
■Question level.
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