通関業法 第41条(抜粋)
秘密を漏洩する等の罪
通関業法第41条第1項第3号、第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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秘密を漏洩する等の罪
通関業法第41条第1項第3号、第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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