A. 用途外使用等の制限【ZKM29】
■Answer.
2.×
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第10条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならない。
■Commentary.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第10条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならないとされている。設問は、『その承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならない』とされていることから誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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