関税定率法基本通達 4-2(抜粋)

現実支払価格の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-2(5)

法第 4 条第 1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。

(5) 輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積替え国を含む。)で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは現実支払価格に含まれるものとする。

なお、輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡された後に、本邦への輸出に先立ち、買手が自己のために当該輸入貨物を輸出国において保管する場合、買手が負担する当該保管に要する費用は現実支払価格に含まれない。

ただし、当該保管に要する費用が法第 4条第 1 項第 1 号((輸入港までの運賃等))に規定する当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に関連する費用に該当する場合には、現実支払価格に加算することとなるので留意する(後記 4―8(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)(5)イ参照)。

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