A. 外交官用貨物等の免税【ROU19】
■Answer.
②原動機付自転車
関税定率法第16条第1項第2号(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された本邦に派遣された外国の大使の自用品である( 原動機付自転車 )が、その輸入の許可の日から2年以内に売却されたとしても、その免除を受けた関税は徴収されることはない。
■Reference.
関税定率法第16条第1項第2号、第2項
関税定率法施行令第28条
■Question collection.
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