A. 課税価格の決定の原則【ROM38】
■Answer.
1.○
著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入された場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦においてポストカードに付す権利は、関税定率法第4条第1項第4号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入貨物を本邦において複製する権利にあたる。
■Commentary.
関税定率法第4条第1項第4号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入貨物を本邦において複製する権利とは、輸入貨物を本邦において物理的に複製する権利その他の輸入貨物に化体され又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利をいうとされ、著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入された場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦においてポストカードに付す権利は、当該複製する権利にあたる。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第4号
関税定率法基本通達4-13(5)ル
T. 輸入貨物を本邦において複製する権利とは?【TWA274】
■Question collection.
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