関税率表 第10.08項
第 10 類 穀 物
10.08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008.10-そば
-ミレット
1008.21--播(は)種用のもの
1008.29--その他のもの
1008.30-カナリーシード
1008.40-フォニオ(ディギタリア属のもの)
1008.50-キヌア(ケノポディウム・クイノア)
1008.60-ライ小麦
1008.90-その他の穀物
(A)そば、ミレット及びカナリーシード
この項には、次の物品を含む。
(1)そば:この穀物は、また black wheat としても知られており、他の大部分の穀物が属するイネ科とは全く異なったタデ科に属している。
(2)ミレット:丸い穀粒で淡黄色である。これには、次の種のものが含まれる。
Setaria 属、Pennisetum 属、Echinochloa 属、Eleusine 属(Eleusine Coracana(coracan)を含む。)、Panicum 属、Digitaria sanguinalis 及び Eragrostis tef.
(3)カナリーシード:光沢のある麦わら色を呈しており、細長く両端が尖っている。
(B)その他の穀物
これらには、ある種の交雑により生じた穀物、例えば、小麦とライ麦との交雑により生じたライ小麦(triticale)を含む。
号の解説
1008.21
1008.21 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし
て証明されたミレットのみをいう。
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