関税法 第86条(抜粋)
旅客等の携帯品の留置
関税法第86条第1項
旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。
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旅客等の携帯品の留置
関税法第86条第1項
旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。
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