A. 関税暫定措置法上の罰則【ZOM8】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品をその輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供するため譲渡した者は、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処される場合があるとされている。
■Reference.
関税暫定措置法第第16条第2号
関税暫定措置法第10条(用途外使用等の制限)
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集
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