Q. 関税法の用語の定義 【KKM504】

■Question.

本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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