Q. 関税法の用語の定義 【KKM504】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月27日 10:41 ■Question.本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #内国貨物正誤 #内国貨物カテゴリー正誤 #関税法第2条正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #定義正誤 #関税法の用語の定義 #関税法の用語の定義正誤 #関税法第2条正誤 #内国貨物正誤 #内国貨物カテゴリー正誤 #KKM504