関税暫定措置法施行令 第8条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月14日 16:57 航空機部分品等の免税手続関税暫定措置法施行令第8条第2項2 前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。 ダウンロード copy #ZKM13 #関税暫定措置法施行令第8条 #関税暫定措置法施行令第8条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート