Q. 関税法上の罰則【KKM251】
■Question.
重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#関税法上の罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #重大な過失犯正誤
■Question level.
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■Question.
重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある。
■Choice.
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#関税法上の罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #重大な過失犯正誤
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