A. コンテナー特例法【SOU1】
■Answer.
③税関長の確認
国産コンテナーである旨の表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき( 税関長の確認 )を受けなければならない。
一 当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量
二 当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
三 当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日
■Reference.
コンテナー特例法第8条(国産コンテナー等の特例)
コンテナー特例法第11条第1項(国産コンテナー等の表示)
T. 国産コンテナーとは?【TWA349】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入税とは?【TWA443】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?