A. 関税法の用語の定義【KKM727】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第2条第3項(定義)の規定により、保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は、外国貨物が輸入される前に本邦において消費される行為に該当するので、その消費するものがその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされることとなっている。
■Reference.
関税法第2条第3項(定義)
T. 保税展示場とは?【TWA180】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.