Q. 少額輸入貨物に対する簡易税率【ROM4】
■Question.
課税価格の合計額が20万円以下の履物(関税率表第64類に掲げる物品)を輸入しようとする者は、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができない。
■Choice.
1.○
2.×
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課税価格の合計額が20万円以下の履物(関税率表第64類に掲げる物品)を輸入しようとする者は、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができない。
■Choice.
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