関税暫定措置法基本通達 8-4(抜粋)
加工組立減税に係る輸出原材料の輸出の手続
関税暫定措置法基本通達8-4(3)
令第 22 条第 2 項に規定する「加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類」は、契約書、注文書、委託先との往復文書その他加工又は組立てのため原材料を輸出することが明らかになる書類又はそれらの写し(以下「契約書等」という。)とし、2 通(提出用、返付用)を提出するものとし、確認したときは、うち 1 通(返付用)を申告者に返付し、他の 1 通(提出用)は返付用と照合のうえ、確認申告書とともに保管する。
なお、1 契約に係る輸出原材料が分割又は継続して輸出される場合においては、2 回目以降の輸出申告の際には、契約書等の返付用の提示をもってその提出に代えて差し支えない。
また、契約書等が提出される場合には、確認申告書のうち「契約実績表(総括)(P―7700 号―2)」及び「契約実績表(個別)(P―7700 号―3)」の提出は要しないので留意する。
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