A. 通関業法上の罰則【TKM8】

■Answer.

2.×


法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合であっても、罰金の刑の対象とはされていない。

■Commentary.

通関業法第6章の罰則規定(通関業法第41条から第45条)には、信用失墜行為の禁止については明記されていないため、法人である通関業者の役員が、通関業者の品位を害するような行為をした場合であっても、罰金の刑に処せられることはない。

■Reference.

通関業法第41条
通関業法第42条
通関業法第43条
通関業法第44条
通関業法第20条
T. 通関業者とは?【TWA182】

■Question collection.

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