A. 確認【TOM74】
■Answer.
1.○
関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものについては、財務大臣の確認を受けることができない。
■Commentary.
通関業法第31条第2項各号(確認)に該当する者は通関士となることができないとされている。同項第2号には、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは通関士となることができない(財務大臣の確認を受けることができない。)とされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
通関業法第31条第2項第2号
通関業法第6条第4号イ
関税法第110条
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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