A. 保税蔵置場【KKM748】
■Answer.
1.○
■Commentary.
承認取得者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において外国貨物の蔵置等を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができ、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなして、関税法の規定を適用することとなる。
■Reference.
関税法第50条第1項、第2項(保税蔵置場の許可の特例)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.