A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM17】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する場合において、輸入者が当該輸入貨物の輸入において負担した当該輸入貨物の容器の費用は、当該輸入貨物の製造原価に含むこととされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第2項
関税定率法基本通達4の3-2(2)
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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