A. 適用法令【KKM787】
■Answer.
1.○
■Commentary.
①信書を除く輸入貨物には、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税が課される。
②その関税が課される場合において、基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として当該貨物の輸入申告の時における現況によることとされ、その適用される法令は、当該貨物の輸入申告の日において適用される法令によることとされている。ただし、設問のように、賦課課税方式が適用される郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、適用される法令に関して例外の規定がある。
③そもそも賦課課税方式が適用される郵便物とは、郵便物であって、課税価格が20万円以下のもの、寄贈物品及び無償貸与品等をいう。
④輸入される郵便物は、課税価格が20万円を超えるか否かによって通関手続が異なる。
⑤賦課課税方式が適用される郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、課税物件の確定の時期の例外規定と同時期の当該提示がされた時の属する日において適用される法令によることとされている。
■Related past questions.
Q. 適用法令【KKU28】(第47回)
Q. 適用法令【KKU69】(第43回)
■Reference.
関税法第3条(課税物件)
関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)
関税法第5条第1号(適用法令)
関税法第6条の2第1項第2号ロ(税額の確定の方式)
関税法施行令第3条第3項(賦課課税方式を適用する貨物の指定)
関税法施行令第2条第5項(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
関税法第76条第1項、第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)
関税法施行令第66条(簡易手続の対象となる郵便物)
関税法施行令第66条の3(提示を要しない郵便物)
■Question collection.
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