関税定率法施行令 第1条の8(抜粋)
特殊関係の範囲
関税定率法施行令第1条の8第7号
法第四条第二項第四号 (課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
七 一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
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特殊関係の範囲
関税定率法施行令第1条の8第7号
法第四条第二項第四号 (課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
七 一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
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