A. 課税価格の決定の原則【RKM196】

■Answer.

1.○


輸入貨物の売手が買手以外の第三者に対して負う債務を買手に弁済させることとし、当該輸入貨物に係る価格から当該弁済させた額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該弁済させた額を加えた価格である。

■Commentary.

輸入貨物の売手買手以外の第三者に対して負う債務を買手に弁済させることとし、当該輸入貨物に係る価格から当該弁済させた額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該弁済させた額を加えた価格とされている。

■Reference.

関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
関税定率法施行令第1条の4(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
関税定率法基本通達4-2(3)ロ(現実支払価格の意義及び取扱い)
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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