A. 証明又は確認【KKM651】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入しようとする貨物が、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けるものであっても、輸入規制の確実な実施を期するため、例外なく、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなる。
■Reference.
■Question collection.
■Answer.
■Commentary.
輸入しようとする貨物が、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けるものであっても、輸入規制の確実な実施を期するため、例外なく、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなる。
■Reference.
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