A. 証明又は確認【KKM651】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入しようとする貨物が、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けるものであっても、輸入規制の確実な実施を期するため、例外なく、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなる。


■Reference.

関税法第70条


■Question collection.

関税法問題集

まとめ問題集


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