関税法基本通達 63-7(抜粋)

担保の提供

関税法基本通達63-7(2)

法第 63 条第 2 項《保税運送のための担保》に規定する関税の額に相当する担保は、次に掲げる場合を除くほか、提供をさせるものとする。

(2) 輸出の許可を受けた貨物を運送する場合  

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