Q. 徴収権の消滅時効【KKM373】

■Question.

関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から5年間は、進行しない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#徴収権の消滅時効正誤 #時効の中断及び停止正誤 #5年正誤

■Question level.

#関税法難易度2正誤

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