関税法 第113条の2 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年4月2日 03:41 特例申告書不提出罪正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 ダウンロード copy #TKM56 #関税法第113条の2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート