A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM500】
■Answer.
2.×
■Commentary.
原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入の許可がされないが、当該表示が消された場合は、当該貨物の原産地について真正な表示の有無は関係なく、輸入は許可されることとなる。
■Reference.
関税法第71条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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