Q. 無申告加算税【KOU55】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月22日 14:05 ■Question.関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合には、当該納税義務者に対し、当該決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する( )を課する。■Choice.①延滞税②過少申告加算税③無申告加算税■Related question. #無申告加算税語群選択 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #無申告加算税 #無申告加算税語群選択 #KOU55